共同建替えのしくみ(等価交換方式の場合)

・等価交換方式による共同ビル事業では、事業主体としてデベロッパー(不動産会社や建設会社)の参画が必要となります。

・地権者の方々は、土地の権利を一旦事業主体に売却した後、事業主体から新しく建設した共同ビルを購入します。このことは、土地から共同ビルへの資産の買い替え(交換)を行ったことになります。

・事業主体は、地権者の方々が取得する以外の共同ビルのマンション部分などを一般の方(エンドユーザー)に分譲します。

共同建替えのしくみ

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