コーポラティブハウスの事業のしくみ

 コーポラティブハウス事業は、民法上の「組合」を事業主体とする方法が一般的です。「組合」は、民法第667条から第688条に規定されており、“参加者がそれぞれ出資して、〇〇コーポラティブハウスを建設することを約束する”ことで組合契約が成立し、建設組合が設立されます。地権者は土地に関する権利を出資し(地権者が事業に参加しない場合は、建設組合が土地を買い取ります)、参加者は建設資金を現金(自己資金、住宅ローンなど)で出資します。これらの出資された土地や現金、それにより建設された建物などはすべて組合財産となります。

 なお、現金の出資において、住宅ローンは建物が完成しないと融資が実行されないため、事業の途中段階での資金需要には応えられません。そこで、不足する分については、住宅金融支援機構のまちづくり融資や民間金融機関からつなぎ融資などを受ける計画としています。
 建設組合は、組合員全員による「総会」を最高の意思決定機関として、役員の選任、契約、予算の執行などの重要事項を決定します。「総会」は組合設立から解散までに10回前後行われます。組合運営は組合員で行いますが、としまち研を中心に、コーディネーター、設計・監理者、建設会社などが一丸となってサポートします。

 建設組合は、その設立の目的であるコーポラティブハウスが完成すると、組合財産(=区分所有建物と土地の権利)がそれぞれの組合員に配分(引渡し)され、解散します。

コーポラティブハウスの事業の仕組み

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